「緊急事態宣言」再発令への対応について
2021.01.07
本日1月7日、緊急事態宣言が発令されました。
我々理容業は、時短営業や営業自粛の要請が出ておりませんので通常通り営業させて頂きます。
しかしながら「お顔剃り」に関しては、お客様とスタッフが接近・対面し共に感染リスクが高くなる施術になってしまいます。
より一層の安全を考慮し、発令期間中の「お顔剃り」並びに「ネックリンパセラピー」の施術を中止させて頂きます。
■シェービング(お顔剃り)・ネックリンパセラピー施術の中止
■実施期間は「緊急事態宣言」解除まで
床屋の醍醐味である「お顔剃り」が出来ないのは大変心苦しいのですが、このコロナ禍でご来店頂くお客様への安心・安全を第一に考え、今一度“新型コロナウイルス感染症”対策の徹底に努めて参ります。
ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。
グリードヘアー
代表 日下部真治